公務員と会社員の方の債務整理。。。。

公務員と会社員の方の債務整理。。。。公務員の方の借入の最大の特徴は、共済組合からの借入があるということです。

債務整理の手続きの中で、民事再生、自己破産を選択した場合、すべての借金を対象とする必要があることから、共済組合からの借金にも介入せざるを得ません。

そこで、債務整理をしていることが、職場に知られる可能性があります。

このような状況を避けるためには、共済組合からの借金を債務整理の対象から外す必要がありますが、任意整理の方法を選択した場合に、自己破産、民事再生に比べ、月々の返済金額が大きくなることも予想されます。

債務整理をする中で、民事再生、自己破産の手続きを選択したとしても、法的に免職されることはありませんので、職場に知られることをやむをえないとお考えであれば、民事再生、自己破産を選択されるべきであるし、返済金額が多くなっても、職場に知られる事態を避けたいとお考えであれば、任意整理を選択することになります。

会社員の方の債務整理で注意しなければいけないことは、給料の振込口座です。

会社員の方が、給料の振込口座の銀行からカードローンがある場合(ない場合は問題になりません)、その借金を整理の対象とした場合には、その振込口座は凍結されてしまいます。凍結されますと、会社から給料の振込はされるますが、引き落としができなくなります。

そこで、給料の振込口座を、勤務先に連絡して変更していただく必要がありますが、振込銀行が勤務先の指定で変更できない場合には、その銀行のカードローンは、債務整理の対象から外す必要があり、すべて借金を整理の対象とする必要がある民事再生、自己破産の方法は選択することができません。

また②民事再生を選択する場合、銀行のカードローンと住宅ローンが同じ場合には、住宅ローンの引き落とし口座は凍結されませんが、銀行のカードローンが保証会社に代位弁済されるまで、カードローンの引き落としは止まらないことが多いです。

ちなみに、住宅ローンの引き落とし口座は、一般的には変更できません。

自己破産、民事再生を選択することができない場合には、一般的に支払い金額が大きくなる、任意整理の方法を選択することになります。

さらに、自己破産の場合には、宅建、警備員等一定の資格のお持ちの方は、破産開始決定から免責決定までの間、制限されますので、このような職業についている方は自己破産の方法を選択することができません。

民事再生であれば、このような資格制限はありませんので、住宅ローンがなくても、民事再生をお勧めします。

なお、 給料の振り込み口座に関しましては、上記①②以外にも信販会社の銀行保証や提携カードについても、注意する必要があります。

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